2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
また、学校以外の社会教育におきましても、社会教育の指導者として中心的な役割を担う社会教育主事の養成や資質向上等の取組を行っているところでございます。 引き続き、法務省等と関係省庁とも連携しながら人権教育を推進してまいりたいと存じます。
また、学校以外の社会教育におきましても、社会教育の指導者として中心的な役割を担う社会教育主事の養成や資質向上等の取組を行っているところでございます。 引き続き、法務省等と関係省庁とも連携しながら人権教育を推進してまいりたいと存じます。
第九条の三では、社会教育主事は命令、監督をしてはならないなど、社会教育団体の活動の自主性擁護や、あるいは第十二条では、国及び地方公共団体は、社会教育団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またその事業に干渉を加えてはならないということで述べられているように、他の条文の規定に及んで、社会教育法の一体性を形づくっております。
今後、住教育の普及推進に取り組んでおられる国土交通省等の関係省庁と連携を図りながら、社会教育の場において大人に対する住教育を行う機会を広げていくことが大事であると考えておりまして、各都道府県教育委員会への行政説明時にこういうことを紹介するですとか、公民館主事とか社会教育主事等、社会教育関係者への研修機会等を通じて事例を紹介する、また、そのほか、社会教育関係団体が行う全国大会等で住教育の事例紹介や重要性
また、社会教育におきましては、地方公共団体において社会教育の指導者として中心的な役割を担います社会教育主事の養成講習や現職研修におきまして同和問題に関するプログラムを実施しておりまして、公民館などにおきまして人権教育の推進を図っているところでございます。
また、社会教育におきましては、地方自治において社会教育の指導者として中心的な役割を担います社会教育主事の養成講習や現職の研修におきまして同和問題に関するプログラムを実施しており、公民館等において人権教育の着実な推進を図っているところでございます。
○上月政府参考人 青年団を含む青少年教育活動あるいは社会教育について、行政的には、教育委員会におきまして、社会教育課、あるいは、その中に専門職員として社会教育主事というものが通例置かれております。そういう専門職員が、そういうような青年団を含め社会教育団体に対する助言、指導、支援を行うことになっております。
ほども申し上げたとおり、本当に例えば社会教育なりで地域の発展に寄与するとか、また、ひいては地域経済の発展につながるようなものにしていくためには、私は、文科省がやるべきことは、建物の耐震化もそれは大事です、建物の管理の煩雑さをなくすということも、それは何の異議もありませんけれども、しかし、人的な確保をしていかなければこれはどうにもならないのではないかというふうに考えておりまして、この減少傾向にある社会教育主事
御指摘のとおり、近年、特に町村でございますけれども、社会教育主事の配置数が減少しているわけでございます。 この原因といたしましては、派遣社会教育主事の経費が交付税化されたということでありますとか、地方公共団体の財政状況が逼迫していることでありますとか、また、市町村の行政体制の整備を背景として促進された市町村合併等の影響があるのではないかというふうに聞いているところでございます。
○政府参考人(加茂川幸夫君) 繰り返しの説明で恐縮でございますが、この条文は社会教育主事の資格を取るために必要な要件を規定しておるわけでございまして、司書教諭の重要性については、私、委員と考えを同じく思っておりますけれども、司書教諭についてそのことだけを規定する条文ではないということで、条文の性格上違った点があることを是非御理解をいただきたいと思っております。
司書教諭につきましては、従来から、すなわち現行の規定におきましても、一定の実務要件と、委員お話にございました社会教育主事講習の修了等によりまして社会教育主事への登用が可能となっております。
六 社会教育主事、司書及び学芸員については、多様化、高度化する国民の学習ニーズ等に十分対応できるよう、今後とも、それぞれの分野における専門的能力・知識等の習得について十分配慮すること。 また、各資格取得者の能力が生涯学習・社会教育の分野において、最大限有効に活用されるよう、資格取得のための教育システムの改善、有資格者の雇用確保など、有資格者の活用方策について検討を進めること。
例えば、岡山県の岡山市では、三十七の公民館がございますけれども、そこに、もともと嘱託職員だった者をいわば正規職員にしていくという、社会教育主事有資格者の正規職員をほぼ公民館に配置するというような、そういう実践がありますし、大阪の貝塚、ここは公民館が拠点となって子育てネットワークが進められており、あるいは千葉県の木更津とか君津とか、そういう自治体における専門職制度の自治的な努力と住民が結びついて、住民
各論へ行きますと、社会教育の中核的な施設の一つとしての公民館、それから中核的な専門職としての社会教育主事というのが重要になりますが、これにつきましては、最後に書いてあります法律案に対する意見ということを述べながら申し上げたいと思っております。 一つは社会教育主事に関してでございますが、第九条の三でございます。
そして、社会教育主事、この三資格は、ともに専門性を持った資格制度ということでございますけれども、中教審答申の中には、将来的に一元化をするべきであるというふうな提言もあったと理解しています。本法律の改正案は、これに沿ったものとなるのか。つまり、文科省として将来的に三資格をどのように扱っていくつもりなのか、今後の方向性をお伺いしたいと思います。
○高井委員 私も、確かに一定の職に三年以上あったことを社会教育主事、司書及び学芸員の資格を得るための必要な実務経験として評価できるようにするということはいいことだと思っています。 ただ、今はその明確な方向性はまだないという感じの御答弁だったと思います。
○加茂川政府参考人 社会教育主事、司書、学芸員の三資格の一元化ということについて委員から御指摘があったわけでございますが、中央教育審議会の答申を引用させていただきますと、社会教育士や地域教育士のような汎用資格を設けることを検討するという提言はいただいておりますけれども、今申し上げました三資格の一元化という趣旨ではないと理解をいたしております。
通常考えられるコーディネーターとして想定される人材として今議論されておりますのは、例えば退職公務員の方であるとかPTAの方であるとか自治会長だとか社会教育主事とか公民館の方ということがありますが、そういったことも必要でございますけれども、何よりもやはりアイデアとリーダーシップが要るだろうということにおいては委員のお考えどおりでございます。
私は、昭和五十三年ですか、教職の途中で波崎町の、当時、教育委員会に三年間派遣されまして、社会教育主事の貴重な仕事をさせていただきました。 そのときに強く感じたことがあります。
では、それ以外の社会教育主事だとか、それ以外、主事でない立場の方についてはどうなるのか。 例えば、現場復帰していただく前に免許の更新をしていただくとおっしゃいましたけれども、しばらくは現場に立っていなかったんですよ。ブランクがあったわけですから、そこで免許更新の手続をとるとおっしゃっても、これは絶対的に、現場に立ち続けている人との差が生じてしまうじゃないですか。
例えば、教育委員会の課長等の管理職になるような場合とか、指導主事それから社会教育主事などの専門的な職員として配置をされる場合などがございます。
市町村教育委員会の事務局に指導主事を置くように努めることにつきましては、社会教育法第九条の二には、「都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。」と必置規定があるのと同じように、指導主事を置くの方がよいと考えます。
文部科学省では、社会教育の充実という観点から、社会教育の実践者を指導する立場にある社会教育主事等の研修カリキュラム、こういうものの中にも、こういう情報モラルとか、あるいはそれによるセキュリティーの問題も含めて、研修でこういうことが取り上げられておるわけでございまして、こういうことから考えますと、ITの利用、IT講習、こういう中にやはりそういうことをきちっと入れていく、これは総務省との連携も必要になってくるわけでございますが
また、各都道府県におきますこの当該資料に対するいろんな反応等についてもお伺いをしたわけでございますし、また、この五月の下旬でございますが、全国社会教育主事の研究協議会がございまして、そこで実際に男女共同参画に関する事業を担当しております教育委員会の職員等と、この資料につきまして、この内容についてもいろいろ意見交換をしたわけでございます。
このため、今回の社会教育法改正を契機にいたしまして、青少年の体験活動の機会の一層の充実を図りますとともに、地域でこれらのさまざまな活動に取り組んでいる人材を社会教育の専門的職員でございます社会教育主事に登用しやすくするということによりまして、社会教育行政の一層の振興に努めることとしているところでございます。
この法律案は、このような観点から、家庭の教育力の向上のための社会教育行政の体制の整備を図るとともに、地域の教育力の向上のため、青少年の体験活動を促進し、あわせて社会教育主事の資格要件の緩和等を行うものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第三に、社会教育主事となるための実務経験の要件を緩和し、社会教育に関係のある事業における業務であって文部科学大臣が指定するものに従事した期間を評価できるようにすることといたしております。 第四に、国及び地方公共団体が、社会教育に関する任務を行うに当たって、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする旨を規定することといたしております。
まず一番目は、社会教育法改正に見る社会教育主事資格の要件の弾力化についてということについて述べたいと思います。 これは、平成十二年十一月二十八日の生涯学習審議会社会教育分科会の報告で、「家庭の教育力の充実等のための社会教育行政の体制整備について」という報告の中における社会教育主事の弾力化をしようという提案に対して答えたものです。
教育委員会の中核的職員でございます社会教育主事の資格要件を今回の社会教育法の改正案によって緩和いたしまして、このような青年海外協力隊の経験を初めとして、地域の社会教育事業において活躍していらっしゃる民間の人材を教育主事として登用できるようにしようといたしております。 また同時に、自然体験活動や環境教育などに取り組んでいる青少年団体を初めとするさまざまな民間団体がございます。